佐世保市議会 2021-03-10 03月10日-04号
日本のスポーツ行政の大きな転換期になった出来事としては、平成23年8月に施行されたスポーツ基本法の制定と、平成27年10月のスポーツ庁設置が挙げられるでしょう。スポーツ庁設置により各省庁にまたがっていたスポーツ行政の一本化が図られました。
日本のスポーツ行政の大きな転換期になった出来事としては、平成23年8月に施行されたスポーツ基本法の制定と、平成27年10月のスポーツ庁設置が挙げられるでしょう。スポーツ庁設置により各省庁にまたがっていたスポーツ行政の一本化が図られました。
次に、4点目の障害者の方がスポーツ施設を利用する際、安全に利用できるように施設の整備、バリアフリー化の整備が必要だと思われるが、今後の町としての取り組みは、についてですが、平成23年に施行されたスポーツ基本法の基本理念には、スポーツは、障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じ、必要な配慮をしつつ推進されなければならないとされております。
そしてまたさらに、スポーツ基本法の一部を改正する法律案概要ということで、その趣旨といたしまして、世界中のあらゆる人々がスポーツのために我が国に集う2020年東京オリンピック・パラリンピック競技会を好機と捉え、スポーツの価値を世界の人々と分かち合い、スポーツを通じた社会変革に向け世界各国と協調していくため、世界的に広く用いられるスポーツの語を基本的に用いるべく、国民体育大会を国民スポーツ大会と改める等
国の動きを、ちょっと私も勉強したのを、また紹介をさせていただきますけれども、スポーツを所管している文部科学省におきましては、従来のスポーツ振興法と言われるものを見直すために、平成22年、2010年にスポーツ立国戦略というのが策定をされまして、翌年には、超党派の国会スポーツ議員連盟による議員立法で成立をいたしましたスポーツ基本法というのが施行されております。
スポーツ基本法におきましては、スポーツの持つ力として、人と人、地域と地域の交流を促進し、地域の一体感や活力を醸成し、地域社会の再生に寄与。心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たし、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠であるとうたっております。 今後、本市の充実したスポーツ施設を活用し、市民が生涯を通じて、目的に応じて気軽にスポーツに親しみ、楽しめる取り組みについて、御答弁を求めます。
議員も御承知のとおり、地方スポーツ推進計画の策定は、スポーツ基本法第10条において、市町村もしくは市町村教育委員会は、地方の実情に即したスポーツの推進に関する計画を定めるよう努める旨、規定されておりますが、本市では策定までには至っておりません。
スポーツ基本法の前文だけ、ちょっと読ませてもらっていいでしょうか。 ○議長(佐嘉田敏雄) はい。 ◆5番(戸浦善彦) 前回の東京オリンピック開催について、そのスポーツ振興法というのができたと。それから、スポーツ基本法というのが平成23年にできています。前文だけ読ませてください。 「スポーツは、世界共通の人類の文化である。
2011年8月にはスポーツ振興法に変わり、スポーツ基本法が施行され、スポーツは人と人との交流及び地域と地域の交流を促進するものであると文部科学省は位置づけ、地域におけるスポーツ振興を最重要課題の一つとして捉えており、また各市町村に少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブが育成されることを目指し、我が国のスポーツ基盤として計画されております。
長崎市では、平成16年に策定した長崎市スポーツ振興計画の計画期間が満了することに伴い、スポーツ基本法に基づき、新たに長崎市スポーツ推進計画を策定いたしました。 スポーツ振興課におきましては、この計画に掲げる「する・みる・支えるスポーツの振興」という基本理念に基づき、資料に記載の6つの基本方針を設定し、事業を実施することとしております。
結果、長崎がんばらんば国体は、幼稚園、保育園児、それから小学生、中学生、高校生、大学生、地域自治会、老人会、各種の市民団体を初め、企業、行政が一体となって、まさにスポーツ基本法で提唱します、市民が一体となって、見る、する、支えることによって大成功をおさめました。
これはきのう永尾議員からもありましたけれども、国も平成23年、スポーツ基本法を制定され、スポーツを推進し、地方においても地方公共団体による地方スポーツ推進計画を進めておられます。
スポーツ基本法は、第177回国会において基本法が成立をいたしまして、23年8月24日から施行されております。「スポーツは、世界共通の人類の文化である。」というふうにうたわれておりまして、目的というのが「国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。」
スポーツ基本法において、「スポーツは、自律心その他の精神の涵養等のために個人又は集団で行われる運動競技その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。
ですので、どの程度の予算規模が獲得できるかというのはまだ今の段階では全く未定ではございますけれども、スポーツ基本法、これは新たに法律が改正されております。
次に、各種スポーツ振興のために指導員の確保、養成はどのようにされているのかというお尋ねでしたが、本市スポーツ推進委員は、国のスポーツ基本法に基づき現在76名の方に委嘱をしており、市が主催するスポーツ事業や、各地域で開催される事業等で活躍されています。
平成23年8月に施行されましたスポーツ基本法に基づいてされましたスポーツ基本計画においても、その総合型地域スポーツクラブの育成、推進が位置づけられているところであります。
次に、優秀な成績をおさめた選手の表彰基準等についてですが、長崎市では、スポーツ基本法第20条の規定に基づいて、長崎市スポーツ表彰を毎年2月に行っております。また、長崎県におきましても、同様に毎年2月に長崎県スポーツ表彰を行っております。
また、スポーツ基本法にあります国体及び全国障害者スポーツ大会の共同開催の理念が実現されますよう、市民の皆様方とともに両大会の円滑な運営に努めていきたいというふうに考えているところでございます。 以上でございます。
議案第16号雲仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、スポーツ基本法の施行及び字句の見直しに伴い、特別職の名称などを変更するため、条例の一部を改正することについて、議会の議決を求められたものです。
昨年8月に施行されましたスポーツ基本法により、「体育指導委員」が「スポーツ推進委員」へと名称が変更されております。 社団法人全国体育指導委員連合については、平成24年4月に公益社団法人へ移行する際に団体名を変更する予定であり、また、長崎県体育指導委員協議会についても、今後、協議会の名称を変更予定となっております。